お知らせ(喀痰吸引研修の推進)
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)
はじめに
JCCグル-プでは、平成26年より登録喀痰吸引等事業所の認可を受けかつ、実地研修施設として、多くの登録研修機関様と契約し喀痰吸引等研修修了者を育ててまいりました。また看護師への喀痰吸引研修指導看護師資格取得にも力を入れています。
これからも、地域福祉のために、社員教育の一環として、今後とも喀痰吸引研修を実施してまいります。
喀痰吸引等研修とは?
喀痰吸引等研修とは、「たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)」と「経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)」を行える介護職員等を養成するための研修です。
基本研修と実地研修に分かれていて、両方修了することで、医師の指示や看護師との指導のもと「たんの吸引」「経管栄養」等が実施できるようになります。
尚、喀痰吸引等研修は医療行為を行う対象者(不特定多数の方と特定の方)によって研修内容が変わってきます。
外部研修機関で、基本研修を受けます。 |
実地研修先である当施設の花べるじゅ星崎等で、喀痰吸引等指導看護師の指導のもと、入居者様に対して手技を学び認定評価を受けます。 |
【簡単解説】喀痰吸引等研修修了者になるためには!
平成24年4月より「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、「喀痰吸引等研修」を修了することで、介護職員についても一定の条件の下で、たんの吸引や経管栄養などの特定行為を実施できるようになりました。
一方、平成29年より、「介護福祉士国家試験」の受験要件として、3年の実務経験に加え、「実務者研修」の修了が義務付けられました。この「実務者研修」のカリキュラムの中には、「医療的ケア」という科目が含まれており、たんの吸引や経管栄養について学習します。また、通学講習時には、人体シミュレ-タを使った演習も実施します。さらに、介護福祉士国家試験の受験科目の中にも、「医療的ケア」が新たに加わり、国家試験の際にも知識を問われることになりました。
(解説1) 実務者研修を修了しても介護福祉士に合格するだけでは喀痰吸引等は実施できない。
実務者研修を修了しても介護福祉士に合格するだけでは喀痰吸引は実施できません。喀痰吸引等研修では、基本講習(講義+演習)に加え、実地研修を実施します。
一方、実務者研修の「医療的ケア」では、講義(通信コースの場合は自宅学習含む)+演習の部分のみとなっており、実地研修を実施しません。
そのため、「実務者研修」を修了していても、介護福祉士に合格するだけでは、「喀痰吸引等研修」の修了者と同等の扱いとはならず、喀痰吸引等の特定行為は実施できないのです。
(解説2) 介護福祉士や介護職員が喀痰吸引等業務を行うためにはどうしたらいい?
POINT (1)「実務者研修」を修了して「介護福祉士国家試験」に合格した方
(介護福祉士養成課程で医療的ケアに関する研修過程を修了している方含む)
- 就業先の「登録喀痰吸引等事業所」にて実地研修を受講する。
- 就業先の「登録喀痰吸引等事業所」から修了証を発行してもらう。
- 社会福祉振興・試験センターへ届出をする。
「実務者研修」を修了し、無事に「介護福祉士」に合格された場合、勤務先にて実地研修を修了すれば、一定の条件のもと喀痰吸引等を実施できるようになります。 実務者研修では、講義と演習しか行っていないため、実地研修が必要です。
まず、就業先の登録喀痰吸引等事業所で実地研修を受講し、実地研修が終わったら、修了証を発行していただく。その後、社会福祉振興・試験センターへ届出をすることで、介護福祉士登録証に実地研修を修了した喀痰吸引等行為を付記してもらえます。
※「実務者研修」を修了後、「登録研修機関」にて喀痰吸引等研修の実地研修を受講し、研修修了証明書を発行されている方は、管轄の都道府県へ申請し、「認定特定行為業務従業者」として認定を受け、その「認定特定行為業務従業者」を就業先に提出し医師の指示書のもと、看護師の指示によって喀痰吸引等を実施することも可能です。
POUNT(2)POUNT(1) に当てはまらない介護職員
(平成28年度以前に介護福祉士になった方、ヘルパー等の介護職員等)
- 登録研修機関にて喀痰吸引等研修(講義・演習・実地研修)を受講する。
- 登録研修機関にて、研修修了証明書を発行してもらう。
- 管轄の都道府県へ申請し、「認定特定行為業務従業者」としての認定を受ける。
「実務者研修」の修了が義務化される前に介護福祉士になった方や、介護福祉士以外の介護職員の方は、(1)の手順では、喀痰吸引等を実施することができません。登録研修機関にて、「喀痰吸引等研修」の受講が必要です。「喀痰吸引等研修」では、講義・演習・実地研修を行います。実務者研修を修了している場合は、講義・演習は免除となります(※都道府県による)。修了証明書が発行されたら、都道府県へ申請し、「特定認定行為業務従業者」として認定を受けることで、喀痰吸引等の行為が実施できるようになります。
介護福祉士や介護職員が喀痰吸引等行為を実施するためには、就業先が「登録喀痰吸引等事業者」である必要があります。
喀痰吸引等の行為が実施できる旨を付記された介護福祉士登録証や喀痰吸引等研修を修了している介護職員であっても、就業先が条件に当てはまらければ特定行為を実施してはいけません。
実施できる行為の種類についても、事業者が登録を受けた行為で、かつ介護福祉士登録証に付記された行為、従業者認定を受けた行為のみです。
冒頭で太字表記していた「一定の条件の下」とは、このことです。
3、まとめ
実務者研修を修了した介護福祉士が喀痰吸引等を実施するための条件
次の1、2両方を満たしていること
1、就業先の事業者が「登録喀痰吸引等事業者」であり、特定行為について登録を受けている。
2、実地研修※を修了し、申請を行い特定行為の認定を受けている。
※研修を修了する方法は次の2つのいずれか
①就業先の登録喀痰吸引等事業所での実地研修を受ける
②登録研修機関が実施する「喀痰吸引等研修」を受ける
介護職員が喀痰吸引等の行為を実施するためには、大前提として、就業先が「登録喀痰吸引等事業者」として介護職員が喀痰吸引等の特定行為を実施することを都道府県から認可されていることが必要があります。さらに、その特定行為を実施することができる介護職員は、指定の研修を修了し、届出を行っている必要があります。
ここでいう指定の研修とは、平成24年4月時点では、登録研修機関が実施する「喀痰吸引等研修」を指しましたが、平成29年以降に介護福祉士に合格した方については、就業先(登録喀痰吸引等事業者)にて実地研修を行うことでも特定行為の実施が可能になりました。
在宅連携イメ-ジ
私たち、JCCグル-プでは、介護職員の更なる、技術向上を図るとともに、関係機関と連携し、地域の方のために、喀痰吸引研修等を推進してまいります。
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